ブログで好きな絵画のミニ展覧会をやってみました↑。
でも、著作権の問題があるからそんなこと勝手にやってはいけないのでは……。
大丈夫なのです!
Public Domainはご存知のことと思います。
「一権利者が権利を専有するのではなく、社会全体で利用できる公有財産としての著作物、アイデア、呼称等をいう。」(知的財産プロフェッショナル用語辞典、パブリック・ドメインの項目より抜粋)
上の絵画は愛知県美術館の所蔵作品なのですが、愛知県美術館によればPublic Domain表示のあるデジタル画像は使ってもよいとのこと。
「……Public Domainの表示があるものは、当館に申請することなくダウンロードし、自由に複製、再配布することができます。例えば出版物やウェブサイトへの掲載、講演会等でのスクリーンの投影、テレビ番組での放送、販売商品への印刷など、営利・非営利に関わらず利用が可能です」(「愛知県美術館ホームページ、コレクション検索公開画像の利用についてhttps://jmapps.ne.jp/apmoa/」より抜粋)
利用に際してはいくつかルールがありますが、それを守れば利用できるのですから、いろいろやりたいことが浮かんでくるのではないでしょうか。
たとえば、研究者の方も、最近ではシンポジウムや研究会の告示のチラシを作る機会もけっこうあると思います。
「使える画像がなくてさみしいチラシだなー」と思ったときに利用できそうです。
愛知県美術館以外にも、このような取り組みをされている美術館は海外にもあると聞きます。
もっとこのような美術館が増えたら、素敵ですね。
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